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(質問)
(回答)受け取れる場合があります
(質問)仲介手数料には上限がある?
(回答)宅建業者が媒介・代理して取引を業とする場合の報酬は、法令で上限が定められています。なお、宅建業者が自ら売主となって販売する場合は、このような制限はありません。単純に、仕入値と売値の差額が宅建業者の収益となります。
(質問)売買の媒介をした場合の報酬額の上限は?
(回答)宅建業者が1,000万円の不動産の売却の仲介の依頼を受けた場合を例に説明します。
宅建業者が受領できるのは、依頼者の一方につき、それぞれ、その売買に係る代金の額(その売買に係る消費税等相当額を含みません。)に、一定の割合を乗じて得た金額を合計した金額が上限となります。
その一定の割合とは、代金が400万円を超える場合は代金額の3%に6万円を加えた額、200万円から400万円である場合は4%に2万円を加えた額、200万円以下の場合は代金額の5%となります。
したがって、個人の売主から依頼された場合は、1,000万円×3/100+6万円の36万円となり、そこに消費税が上乗せされるので、実際に受け取れる額は、39万6,000円が上限となります。
(質問)売主と買主の双方から依頼を受けると2倍?
(回答)2倍となります。前記の計算方法で算出した額を、売主と買主の双方からそれぞれ受領することができます。
なお、媒介ではなく代理として売買を引き受けた場合は、前記の計算方法で算出した額の2倍が上限額となります。ただし、売主とは代理契約、買主とは媒介契約で仕事を行った場合、売主から2倍の79万2,000円、買主から39万6,000円といった具合で、通常の媒介で得られる報酬の3倍までは受領できません。この場合、売主と買主の双方から受領した合計額が、媒介で受領できる額の2倍すなわち79万2,000円を超えてはなりません。
(質問)空家の場合は現地調査費用も含めて受領できる?
(回答)通常よりも現地調査等の費用を要する空家等(実際に空家である必要はありません)の場合で、売却代金が400万円以下の場合は、通常の計算方法では報酬額の上限が低くなり、売却の依頼を受けることが困難となっていました。
そこで、平成30年改正により、前記の要件を満たす場合は、報酬額とは別に、現地調査費用を受領できるようになりました。
具体的には、空家等の売主が依頼者であった場合は、その者から受領できる報酬の額(消費税等相当額を含む)は、通常の計算方法により算出した金額と、その現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額となります。ただし、その依頼者から受ける報酬の額は18万円に消費税を上乗せした金額を超えることができません。
なお、買主から依頼を受けた場合であっても、その買主からは現地調査費用分は受領できません。
(質問)賃貸借の媒介手数料は賃料の1カ月分
(回答)宅建業者が、宅地や建物の貸借の媒介で、依頼者の双方から受けることのできる報酬額の合計額は借賃の1カ月分が上限です。ただし、居住の用に供する建物の場合は、依頼者の一方から受け取れる報酬額は、依頼者の承諾を得ている場合を除いて、借賃の半月分以内です。つまり、貸主と借主の双方と媒介契約をした場合で、依頼者の承諾を得ていないときは、貸主と借主からそれぞれ借賃の半月分の報酬額を受け取ることができます。
(過去問題にチャレンジ!)
【問 題】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(2021年度問44)
1 居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の賃借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
2 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
3 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
4 店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の賃借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。
正解:2
1× 宅建業者が建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)の合計額は、その建物の借賃(当該借賃に係る消費税等相当額を含まない)の1カ月分の1.1倍に相当する金額以内でなければなりません。よって、1か月の借賃20万円であるので、依頼者双方から受領する報酬の限度額は、22万円となります。なお、権利金の授受がある場合は、権利金を売買代金とみなして、報酬を計算できますが、本問の場合は居住用の建物であるため、権利金の額による報酬計算はできません。
2〇 宅建業者が宅地または建物の売買・交換の媒介・代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、速算式を利用すると以下のようになります。
《本体価額を求める》
問題文の宅地の税抜価額は、1,000万円になります。
《速算式で報酬限度額を求める》
1,000万円×3/100+6万円=36万円
《消費税を加算》
36万円×1.1=39万6,000円
当該取引において受領できる報酬の限度額は、全体でこの額の倍額となります。
39万6,000円×2=79万2,000円
買主から媒介により303,000円を受領した場合、売主からは、79万2,000円−30万3,000円=48万9,000円
売主とは代理契約を結んでおり、その限度額をも超えておらず、正しい記述となります。
3× 400万円以下の宅地または建物(空家等)の売買の媒介であって、通常の売買と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主側の依頼者から受けることのできる報酬の額は、通常の計算方法により算出した金額とその現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内となります。
この計算方法を使うと、
300万円×4/100+2万円=14万円+6万円(現地調査費用)=20万円
ただし、その依頼者から受ける報酬額は18万円に消費税額を加えた金額を超えてはなりません。また、買主側からは、現地調査費用を上乗せした報酬額は受領できません。
よってその受領できる合計額は、18万円+14万円+消費税=35万2,000円となります。
なお、「現地調査等に要する費用に相当する額」とは、人件費等を含むものであり、宅建業者は、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について空家等の売主である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。"
4× 宅建業者が建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(消費税等相当額を含む)の合計額は、その建物の借賃(当該借賃に係る消費税等相当額を含まない)の1か月分の1.1倍に相当する金額以内でなければなりません。ただし、居住用建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、その媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除いて、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内でなければなりません。本問の場合、店舗兼用の建物であるので、合計額が税込みで22万円を超えることが無ければ、Aが依頼者の一方から受領する報酬が11万円を超えてはならないとする規制はありません。
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