登録講習の目的・効果・受講資格

登録講習の目的

宅建登録講習とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づくもので、宅地建物取引業者の従業者を対象に、宅地建物取引業に関する実用的な知識および紛争の防止に関して必要な知識を習得し、宅地建物取引業に関する業務の適正化および資質の向上を図ることを目的とした講習です。

 

登録講習の効果

宅建登録講習を受講して、講習後に行われる修了試験に合格すると、修了試験に合格した日から3年以内に実施される宅地建物取引士資格試験(宅建試験)において、問題の一部(問46~問50にあたる5問:例年)が免除されます。

免除されるのは、次の2科目です。


1.宅地及び建物の需給に関する法令並びに実務に関する科目(問46~48:例年)
2.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目(問49・50:例年)

受講資格

宅地建物取引業に従事している方で次の条件を満たしていれば、原則として誰でも受講できます。実務経験期間は問いません。

登録講習の受講対象者は、受講期間中、宅地建物取引業に従事している方
※「受講期間中」とは、受講申請時以後修了者証明書発行までの期間をいいます。

受講申込みの際、宅地建物取引業法第48条に基づく従業者であることを証する証明として、必ず「従業者証明書(宅建業法48条所定のもの。写真貼付)」の写し(コピー)を受講申込書に貼付してください。

※宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません(宅地建物取引業法第48条第1項)。
また、従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者も含みます。単に一時的に業務に従事するものに携帯させる証明書の有効期間については、他の者と異なり、業務に従事する期間に限って発行することができます。
なお、従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載するとともに、従業者証明書を携帯していない者が業務に従事することのないよう、すべての者が携帯することとされています。

従業者証明書の作成方法については国土交通省の公式サイトを参照下さい。
宅地建物取引業免許申請等様式(国土交通省ホームページ内)

従業者証明書についての留意事項